知らないと確実に損×出産時期に利用すべき制度!

雑記

子供が出来たら何か利用できる制度があるって聞いたけど・・・どうやって利用するの?

出産手当と出産育児一時金を両方貰えるの?

そんな疑問ありませんか?

チキチキン
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今回、子供が出来たら貰える出産手当と出産育児一時金についてまとめてみました!

この記事を読むメリット

子供が出来たらまずやっておくべきお得な制度情報が分かります!
この制度を知らないと確実に損、知っていれば確実にお得に!

まずは、この記事の結論

両方の条件に当てはまる場合貰えます。

名前は似ていますが、狙いが違うのが大きな理由となります。

出産手当金→出産で働けない事で貰えなかった給与の補てん(支払い元:健康保険協会)

出産育児一時金→出産にかかる費用の補助(支払い元:国民健康保険)

しっかり両方貰いましょう!

出産手当金

出産手当金とは?

出産の為に会社を休む(働けない)と給料が貰えないので、会社の健康保険協会が出産手当金を支給しますよ!と言うものが、出産手当金です。

対象者は?

①健康保険者加入者
②出産のため会社を休み、給料貰っていないor貰っているが出産手当金支給額より少ない
③出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象

※扶養に入っている人・個人で入れる任意継続被保険者の人は対象外
※妊娠4か月(85日)が経過し、流産・死産などをしてしまった場合は給付対象

いくら貰える?

 1日あたりの支給額は、「支給対象者の標準報酬日額の3分の2に相当する金額(1円未満四捨五入)」となっています。(標準報酬日額は「標準報酬月額の30分の1」として計算され、10円未満は四捨五入となります)



計算式は、

(支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3

となります。

実際標準報酬月額(毎月の給与の平均)が110,000円だとして計算してみましょう。

例)標準報酬月額(110,000円)

110,000円÷30日=3670円(10円未満は四捨五入)
3670円×2/3=2450円(10円未満は四捨五入)

1日あたりの支給額は、2450円が標準報酬日額となります。



標準報酬日額(2450円)で、対象期間が42日の場合

2450円×42日=102,900円

出産手当金102,900円が支給されると言う事になります。

※あくまでも概算です、正確な金額が知りたい場合は会社の総務部・健康保険協会に確認しましょう。

手続きについて

産休に入る前に、会社の総務部・健康保険協会に連絡し出産手当金支給申請書を準備しましょう。
出産手当金支給申請書は、医師が各部分もありますので病院の受け付けで相談してみて下さい。
会社が書類の準備をしてくれない場合は、https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/(協会けんぽの出産手当ページ)から申請書を印刷しましょう!

大抵の一般的なパート等の仕事をしてる場合、会社の健康保険協会に加入している為、健康保険者加入者となると思います。

申請の相談については、病院なら相談員や担当看護師、会社なら上司や総務部に相談してみて下さい。


参考元:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

出産育児一時金

出産育児一時金とは?


病院で出産する場合、健康保険は使えない為全額自己負担となります。(病気やケガじゃないと健康保険が使用できい為)
そこで、高額になる出産費用を健康保険が補助しますよ!と言うものが、出産育児一時金です。

対象者は?

①国民健康保険に加入者or配偶者の健康保険の被扶養者
②妊娠4か月(85日)以上で出産する人

※妊娠4か月(85日)が経過し、流産・死産などをしてしまった場合は給付対象

いくら貰える?

①1人につき40.4万円(妊娠4ヶ月以上の死産・流産を含む。ただし、医師の証明書が必要)
②「産科医療補償制度」を利用した場合には42万円(ただし、同制度を利用したことを証する書類が必要。)

手続きについて

①各市町村役場にある、国民健康保険を担当する窓口にて相談
②かかりつけの産婦人科へ相談

書類を記入して申請するだけで簡単ですが、

①直接支払制度(国民健康保険からお金を貰い直接払う方法)
②受取代理制度(国民健康保険から病院がお金を貰い支払いと相殺する方法)

の2パターンあり、②受取代理制度は病院によって対応していない事もあるので事前相談をして申請を行いましょう。

まとめ

出産手当金と出産育児一時金は、両方の条件に当てはまる場合貰えます。

名前は似ていますが、狙いが違うのが大きな理由となります。

出産手当金→出産で働けない事で貰えなかった給与の補てん(支払い元:健康保険協会)

出産育児一時金→出産にかかる費用の補助(支払い元:国民健康保険)

もしかしたら、あなたも対象者かもしれません。

出産時期はとても慌ただしく時間が過ぎてしまいがちですが、しっかりと制度を利用して得しましょう!

チキチキン
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結構ぎりぎりになって思い出して慌てるのが、この2つです。
早めに申請して、万全の体制で出産に臨みましょう!

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